2018-07-20 第196回国会 参議院 本会議 第37号
また、滞在二十四時間を一回とカウントし、週三回の入場で最大週六日間カジノに通えることを可能とすることのどこが入場制限になるのか。昨日の我が党の大塚代表の言葉をお借りすれば、とても正気の沙汰とは思えません。 政府は、自ら示した依存症対策は対策にならないと分かっていながら、ごまかせるとでもお考えでしょうか。逆に、本気でこれで十分な対策だと思っているとしたら、それこそ正気の沙汰とは思えません。
また、滞在二十四時間を一回とカウントし、週三回の入場で最大週六日間カジノに通えることを可能とすることのどこが入場制限になるのか。昨日の我が党の大塚代表の言葉をお借りすれば、とても正気の沙汰とは思えません。 政府は、自ら示した依存症対策は対策にならないと分かっていながら、ごまかせるとでもお考えでしょうか。逆に、本気でこれで十分な対策だと思っているとしたら、それこそ正気の沙汰とは思えません。
週三回までと制限しても二十四時間を一回とカウントする、そうすると二日にわたって入場することができる、最大週六日間入場することが可能となる。 お配りした資料一を御覧ください。昨年七月のIR推進会議の取りまとめにおける入場回数の制限の部分であります。
滞在二十四時間を一回とカウントするため、週三回の入場で最大週六日の滞在も可能ですが、これも本当に制限と言えるのでしょうか。 そもそも、三日に行われた参考人質疑で、依存症対策に取り組む一般社団法人RCPGの西村代表理事は、カジノ回数制限に科学的根拠があるとは言い難いと述べられておられますが、本法案で設けられた制限は、制限とも呼べないようなお粗末なものではないですか。